税の優遇措置(法人)
税の優遇措置を希望される法人からの寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下私学事業団と略す)を経由する「受配者指定寄付金」としてお受けすることになります。
この制度を利用することで、寄付金は当該事業年度において所得金額の計算上全額損金に算入することが可能となります。
法人税法第77条第1項第4号および法人税法第37条第2号の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。
※税の優遇措置を受けるためには、私立事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。
◎寄付金受領書発行と寄付金の流れ
◎免税措置手続きについて
税の優遇措置を希望される場合には、学校法人玉川学園所定の「寄付金申込書」の他に、私学事業団提出用の「寄付申込書」の提出をお願いします。
・私学事業団の「寄付金受領書」が発行されるまで、諸手続きに1ヶ月から2ヶ月ほど要します。
・寄付金の受領日は、寄付金を学校法人が私学事業団の指定銀行の口座に入金した日となります。
寄付金の受領日が法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎますと、損金算入は認められなくなりますので、遅くとも決算日の1ヶ月前までにお振込みくださいますようお願いいたします。
・「寄付金受領書」は、私学事業団から玉川学園に届き次第お送りいたします。